2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為、正当な行為というふうに言われるわけでございます。
その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為、正当な行為というふうに言われるわけでございます。
また、先ほど國重政務官がおっしゃった通信の秘密の侵害罪につきましては、構成要件該当性ということについて仮に当たり得るとしても、これは、例えば、この捜査関係事項照会というものが正当業務行為、法令に基づく行為というので該当するのであれば、これは違法性阻却事由ということに該当いたしますので犯罪は成立しないということになりますので、こういったことも踏まえて、適正な捜査活動がなされているものというふうに認識しております
だけれども、インターネット接続のため、あるいは通信を行うためには、IPヘッダーであったりネットワークアドレスとか見なきゃいけないよねということであるので、これは正当業務行為として、違法性阻却されるということになっていますが、何ら法的根拠がないという状況です。これはちゃんと対処をすべきだと思っております。
電気通信事業者が電気通信役務の提供等の業務を行うために必要であって、目的の正当性、行為の必要性等を満たす行為につきまして正当業務行為としていますが、具体的には、料金請求のために通話時間を確認したりとか宛先を確認したりルーティングをする場合、こういった場合等が当たるものと考えているところでございます。
他方、このような通信当事者の同意がない場合であっても、法令行為、正当業務行為、正当防衛又は緊急避難に該当する場合は違法性が阻却されるということになるというふうに考えています。
○吉川沙織君 今、法令行為、正当業務行為、正当防衛、緊急避難に該当する場合とありました。法令行為と正当防衛、緊急避難はある程度分かるんですけれども、この中で、正当業務行為に該当する場合、この正当業務行為として認められる事項とは具体的に何を想定されていますでしょうか。
刑法第三十五条におきましては、正当業務行為は罰しない旨規定されておりまして、医業につきましても、正当性が認められる限り刑法上の違法性が阻却されると解されるものでございます。
は医師の指示の下に救急救命処置を行うこととされておりまして、特定行為に位置付けられる救急救命処置を行う場合には医師の具体的指示が必要ということでございまして、東日本大震災の際には実際に通信が途絶した場合がございまして、通信事情等の問題から医師の具体的指示が得られない場合についても、心肺機能停止状態の被災者等に対し、医師の具体的指示を必要とする救急救命処置を行うことは、刑法第三十五条に規定する正当業務行為
○衆議院議員(大口善徳君) 特定秘密保護法の二十二条には、その二項には、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しい不当な方法によるものと認められない限りは、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、これは正当な業務行為だということで罰せられないということでございますけれども、今回の国会議員ですとかそれから国会の職員については、二十三条の二項でございます、ここに、これは、特定秘密について
) 法務省の刑事局長からも御答弁があったかというふうに思いますけれども、この学術研究の目的で集めていても、実際には、客観的証拠から自己の性的好奇心を満たす目的を持って自己の意思に基づいて所持するに至ったと立証された場合は処罰の対象になり得るという理解でございますので、これ、先ほども佐々木さやか議員からも御質問ありましたけれども、正当な目的の中に学術目的は当然に入るわけでございますから、もし正当な業務行為
これに関して、取材行為は正当業務行為として処罰対象となるものではございませんが、公務員本人は本法案の処罰対象となり得ます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 小川委員も法務大臣をお務めでございますから十分御承知のことと存じますが、両方で何というか力点を置くところがちょっと違っているものですから、誰が考えてもメディアの正当な業務行為である、こういうところに強制捜査が入るということは通常あり得ませんね。
国民の知る権利、そしてそれに寄与する報道関係者、取材の自由、そして報道の自由、これを正当な業務行為であれば罰せられないという修正も盛り込ませていただいたわけでございますが、果たしてこうしたことで十分なのか。さらには、指定の期限、どのように持っていくことが適切なのか。あるいは、今後有識者との会議も関与をした上で運用基準を作成していくことになってまいります。
今回のこの法案も、秘密の保護と知る権利への配慮のバランスを考慮したものであって、例えば、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないことだとか、あるいは通常の取材行為は正当業務行為である、そうした旨を明記するなど、そうした措置をしっかり行っているというふうに考えておりますので、今委員の御指摘は当たらないと私は考えます。
このうち、正当業務行為と申しますものは、このうちの違法性の阻却事由とされております。構成要件該当性まで阻害されることにはならないわけでございます。ところが、実際の司法の実務のレベルでは、この構成要件該当性のレベルで逮捕状、勾留状、捜索差押令状が発付されることが予想されます。
つまり、先ほどもありましたが、あるメディア、あるジャーナリスト、ある市民、市民活動家に一旦、例えば捜査が入る、逮捕される、捜索令状が執行されれば、その後、これは知る権利だったのか、あるいは正当業務行為だったのかというふうになりますが、一旦それが一か所でも起きれば、もう秘密かどうか、あるいは安全保障に関する、あるいは原発についての取材はやめようとか、危険なものには近寄らない、こうなってしまうんじゃないか
○佐々木さやか君 この二十二条の二項ですけれども、これは出版又は報道の業務に従事をする者の取材行為、これが正当業務行為として罰せられないという場合を確認をしております。 〔理事島尻安伊子君退席、委員長着席〕 じゃ、その出版又は報道の業務に従事をしない、そういう人たちはどうなのか。一般の普通の国民の皆さんは正当業務行為にはならずに罰せられてしまうのかと。そうではありません。
法案の二十二条二項では、出版又は報道の業務に従事をする者の取材行為については、法令違反などに当たる場合を除き、正当業務行為であり、罰せられないということも明文をもって確認をされているとおりであります。
○国務大臣(森まさこ君) 修正案が出ましてこの二十一条が二十二条に変わっておりますけれども、二十二条の正当な取材活動でございますけれども、これは、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為であるという最高裁決定
他方、国民の知る権利や報道又は取材の自由に十分に配慮することも重要なことであると認識しており、本法案では、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこと、また、通常の取材行為は正当業務行為として本法案の処罰の対象とならないことを明記しました。これらの規定により、秘密の保護と知る権利への配慮のバランスを考慮した運用が確保されるものと認識しております。 以上であります。
また、本法案では、通常の取材活動は正当な業務行為であることを条文上しっかりと明記をしているわけでありまして、ジャーナリストの通常の取材行為が本法案の処罰対象とならないことは、これはもう明らかであるわけでございますので、ここははっきりと申し上げておきたいと思います。さらに、法令違反行為等は、そもそも指定の対象とはなりません。
確かにこれは正当業務行為であれば入らないという意味なんですが、物すごくミスリードしますよ。 森大臣、メディアに対して捜索が入り得る、これは当然ですね。
通常の取材の過程で公務員が特定秘密を漏らしても、その取材行為は特定秘密保護法案において正当業務行為として処罰対象となるものではございませんが、特定秘密の漏えいを行った公務員は本法案の処罰対象となり得ます。
質問は、この二十一条二項の正当な業務行為によるものについて質問しているから、ガサ入れという言葉を大口委員は使いましたけれども、捜索、差押えについては、大口委員が御指摘をしているような正当な業務行為については取材機関に捜索、差押えに入ることはないものと考えますというふうに答弁をいたしました。正確に議事録を見て質問をしていただきたいと思います。
それに比して私の法案では、取得行為については、やはりスパイやテロやそういうものを想定しており、そして、二十一条にきちっと書いてあるように、一般の取材、一般の報道については、国民の知る権利を尊重して、これは正当な業務行為にするということを規定しているわけでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) もちろん捜査の端緒が何であったかというのはそれぞれの場合によると思いますが、捜査段階において正当な業務行為であるかどうかは捜査機関が判断しながら進めていきますし、最終的には裁判所で正当業務行為に当たるかどうかを判断するということになると思います。
このことは、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為であるとされている最高裁決定からも明らかであります。
また、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないこと及び通常の取材行為は正当業務行為として本法案の処罰とならないことを明記しております。
それで、何らかの教唆行為に該当するような取材行為があった場合に、その取材行為の正当業務行為の判断事項として二十一条二項を設けているところでございます。
二十一条二項は、要件として、法令違反によるものと認められない限りという要件としておりますので、恐喝に当たる場合については、正当業務行為とみなされません。